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貯金・定期預金コラム:
せんだみつお推奨のGST投資は・・・やっぱり違法
定期預金や貯金に関連する最新のニュース、コラムから感じることを徒然なるままにつづっております。少しでも読者のみなさまの参考になれば幸いです。今回、取り上げる記事はこちらです。

<GST投資>
GST投資

編集部からのコメント
毎日多くの情報があふれる中、ほとんどの読者のみなさんはもうお忘れかと思いますが、1年以上前に株式会社G.S.Tが提供する「GST投資」を取り上げました。記者も正直あまり覚えておりませんのでここで振り返ってみたいと思います。

残念ながらすでに同社商品ページは削除されており、当サイトの過去記事をまとめていきたいと思います。

>>>せんだみつお推奨のGST投資利回り11%は魅力的?

上記抜粋の通り、同社商品ページのトップには

・ローリスクミドルリターン
・超低リスク運用ファンド
・年間利回り11%

といった魅力的な言葉が並んでいました。

まず「ローリスク・ミドルリターン」と謳っている時点で「アウト」と言っても差し支えありません。リスクとリターンは必ず連動しています。その点では「ローリスク・ミドルリターン」というのは理論的にも現実的にもあり得ません。

それでも「ローリスク・ミドルリターン」を標榜するということは投資に関して無知か、騙そうとしているかのどちらかです。どちらにしても大事な資産を託す相手としては失格ですね。

次に運用実績が安定している理由についてこう説明されていました。

「私たちの運用は、全世界から信用に値する機関投資家のもと、投資で一番大事なリスク分散をきちんと実施しており約1500種類の運用を24時間監視のもとで管理しています。このことで、一部は損失になった場合でも、他で利益を出すことが可能になり、リーマンショックのような大きな経済危機の際でも、安定した利益を確保することが出来たのです。」

具体的な話がないので説得力・信憑性ともに乏しかったわけですが、仮に1,500種類の運用に分散しているのであれば、その運用結果は限りなくマーケット平均に近づくはずです。とするとリーマンショックのようにあらゆる資産が値下がりした場合には当然、大きな損失が出たはずです。

逆に値下がりした時に儲けが出るようなショート=先物中心の取引をしていたのであれば別ですが、仮にそうならリーマンショック後の株価上昇局面で損失が出ているはずですね。そんなわけで、「リーマンショックのような大きな経済危機の際でも、安定した利益を確保することが出来た」理由について一切納得のいく説明がなされていません。

そもそも設立が2014年4月の会社ですからね(苦笑)。少なくともリーマンショック発生時にはこの会社は存在していません。

また利回り11%についてこのように述べています。

「海外では、年間20%以上の利回りはざらです。想定年利11%というのは、手堅い運用であると言えるかもしれません。正直、私どもは迷惑しています。報道される一部の評判によって業界全体が悪いことをしているかのように思われることを。」

いえ、海外でも持続的に年間20%以上の利回りというのは難しいです。ワンタイムならあり得ますが。そもそも世界の経済成長が3%前後の時代ですからね。それを大きく上回る成長をずっと続けるというのは常識的に不可能です。

ホームページ上のこのグラフもアウトと言えます。

「先進国投資平均利回り」が14%なんて聞いたこともありません。そもそも何に投資しているのかも明示されていません。唯一確かなのはデタラメであるということですね。

またGST投資の利回りが年率11%とのことですが、繰り返しになりますが、この会社の設立は2014年4月ですからね。グラフは「2014年9月1日現在」ということで、つまり1年を通しての実績がない中での年率表示は極めてミスリーディングです。あくまで「同社が夢想する利回り」にしかすぎません。

そうしたわけで執筆時点の率直な感想として

・「期待されたリターンが得られない度」「元本が返ってこない度」という点では最もリスクの高い商品と言えるかもしれません。

とご案内しました。

そんなGST投資ですが、やはり悪いことは続かないものでこのたび金融庁から「無登録で金融商品取引業を行う者」として、この株式会社G.S.Tと代表取締役である暁林応材氏に対して警告書が発出された、とのことですね。つまりは違法だったということです。

>>>警告書の発出を行った適格機関投資家等特例業務届出者

行政の対応としては遅すぎる気もしますが、実際に金銭トラブルが起きないと監督官庁としても動けない・・・ということなのかもしれません。

その警告書発出の根拠となったのが財務省福岡財務局による検査ですが、その結果はこのようなものです。

1.無登録で第二種金融商品取引業及び投資運用業を行っている状況

2.投資者保護上問題のある業務運営

1については、適格機関投資家から出資を受けないといけないところ、別会社に実態のないコンサルティング料を払い、その資金をもとに出資を受けるという形で、「適格機関投資家からの出資を偽装した」というわけですね。

明確なルール違反はこちらの方だと思いますが、しかし投資家としてもっと悪質だと思われるのが後者の「投資者保護上問題のある業務運営」です。福岡財務局HPから抜粋・要約するとこのようになります。

株式会社G.S.Tは販売する2ファンドについて、以下のように説明した。

・1号ファンドについては、ファンドのスキームに極めて安全性にすぐれた実績と経験がある会社A社によるFX取引が組み込まれており、また、1号ファンドの出資金と同額の資金をA社が出資し、共同で運用することにより、出資者のリスクがヘッジされる。

・2号ファンドについては、A社の社債による運用を行うこととし、A社はFXによる運用で毎年安定的に収益を上げている。

しかしながら、当社は、1号ファンドについて、A社が当該ファンド出資金と同額の出資を行い共同で運用していることや、この2ファンドについて、A社がFXによる運用を行っていることの証跡を入手しておらず、明示できない。
 
・・・ハチャメチャですね!

そもそも投資先であるA社が「FXによる運用を行っていることが明示できない」となると全ての説明が根本から瓦解することになります。いやはや。

こうした検査は1日や2日で終わるものではなく、数週間~数ヶ月かけて行われるものだと思いますが、そのように十分な調査期間があったにも関わらず「証拠を入手できなかった」ということは、結局はそもそもエビデンスが存在しておらず、このA社には運用実態も実体もなかったことが強く示唆されますね。

もうそうだとすれば投資家の出資金や社債購入代金はまず返ってこないです。心からお悔やみ申し上げます。

もちろんA社には直接的にこうした代金の返済義務があることに加えて、結果的に違法なセールスをした株式会社G.S.Tにも一定の返済義務が発生するものと思いますが、同社のビジネスは現状このようになっているようです。

「現在、新しいサービスを検討中です」とのことで、実質的に休業状態となっているわけですね。返済を期待することは全くできそうにありません。誠に残念な状況です・・・。

そうなってくるとやはり、なぜもっと早く財務省&金融庁は動けなかったのか、という点が気になります。少なくとも当サイトが取り上げたのは2015年5月ですからね。同時期に動いていれば被害額がもっと少なかったのは間違いありません。

また、いまだに運用先であるA社について匿名であるという点も気になります。実体のない会社である可能性も高いですが、もしこのA社の概要が分かればもう少し全体像がハッキリし、「次」の事件が防げる可能性が高まります。

要するに財務省&金融庁はもっと早く動き、もっと積極的に情報開始してほしい、ということです。

詐欺的な投資案件が少しでも減るよう、やるべきことをしっかりやってほしいものです。

なお、この投資の片棒を担いだことになる自称「超一流コメディアン」氏は、少なくともギャラくらいは返金し、被害者の救済に充てる道義的責任があると思います。良心に従ってきちんと行動されることを期待したいと思います。

参考になさってください。

では最後に、あくまで一般論ですが、いつもご案内しているアヤシイ運用を見分けるチェックポイントはこうなっています。

1.リスクとリターンは連動しており、たとえば毎年5%のリターンなら毎年4%といった損失が、毎年10%のリターンなら毎年9%といった損失が発生する可能性があり、そうした損失発生の可能性を隠しているのであれば詐欺の可能性がある。

2.もし本当にローリスク・ハイリターンのビジネスがあるなら銀行が1%~2%といった低利で喜んでお金を貸してくれるはずであり、それをわざわざ手間暇かけて個人から高金利で資金を集めるというなら詐欺の可能性がある。

3.「マイナス金利」で運用難の今の時代に本当に有利な商品ならみんなが飛びつくはずであり、わざわざ広告しないといけないのは詐欺の可能性がある。

加えてこちらの記事も参考になさってください。

>>><備忘録>怪しいファンド、投資案件の見分け方
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